近隣でも小中学生を中心にインフルエンザが流行してきています。
診断、治療も大切ですが、インフルエンザが治ったら、いつから学校にいってよいのかも気になるところです。
インフルエンザ出席停止期間は、学校保健安全法施行規則による基準があります。
「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼稚園は三日)を経過するまで」です。
以前は「解熱した後二日を経過するまで」でした。2012年から、それに加え「発症した後五日を経過」と改正されています。
引用: 学校において 予防すべき感染症の解説 – 文部科学省
インフルエンザ薬がない時代は「解熱した後二日を経過するまで」が妥当な期間でした。
タミフル、リレンザなどの抗ウイルス薬の投与で症状が早期に軽快、解熱します。
その場合、解熱してはいるけれど、まだまだまだウイルスの排出が続いていることがあります。
そこで「発症した後五日を経過し」の文言が加えられたのです。
「発症した後五日を経過し」がわかりにくい表現です。感覚的には熱が出て5日経てば、と解釈できそうですが違います。発症(発熱など)した日を0日目と数え、翌日から数えます。翌日が1日目となります。
例えば日曜日に発熱したとすれば、
日1 月2 火3 水4 木5、熱が下がっていれば金曜日から学校に行けそうですが、このようには数えません、
月曜日が1日目です。熱が出た日曜日は0日目です。
日0 月1 火2 水3 木4 金5
土曜日から学校に行けます。
なお、学校保健安全法施行規則による出席停止期間は、あくまでも「基準」です。
いつから学校に行ってよいかは、病状により判断が必要です。
自己判断せず、診察を受けた医師に直接確認してください。